2021-03-16 第204回国会 参議院 法務委員会 第2号
また、仲裁関連法制の整備といたしまして、昨年五月に外弁法を改正をいたしまして、外国法事務弁護士が代理可能な国際仲裁事件の範囲を拡大するとともに、最新のUNCITRALモデル法に対応させるための仲裁法の改正、こういったことの作業も鋭意進めているところでございます。 法務省といたしましては、国際仲裁の活性化のためにインフラ整備と法制度整備ということを併せて精力的に取り組んでいるところでございます。
また、仲裁関連法制の整備といたしまして、昨年五月に外弁法を改正をいたしまして、外国法事務弁護士が代理可能な国際仲裁事件の範囲を拡大するとともに、最新のUNCITRALモデル法に対応させるための仲裁法の改正、こういったことの作業も鋭意進めているところでございます。 法務省といたしましては、国際仲裁の活性化のためにインフラ整備と法制度整備ということを併せて精力的に取り組んでいるところでございます。
その主な内容は、 第一に、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備すること、 第二に、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和すること、 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする共同法人の設立を可能とすること であります。
本法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります
この国際仲裁活性化の一環として、今回の改正では国際仲裁事件の範囲を拡大するということとしておりまして、具体的には、当事者の本店等の所在地、実体準拠法又は仲裁地のいずれかについて外国と一定の関連性がある場合に国際仲裁事件と扱うこととしております。これによって外国法事務弁護士等の代理が可能となりまして、国内外の企業が我が国の国際仲裁を使いやすくなるということであります。
国際仲裁は、企業間の国際紛争解決の手段として重要性が指摘されておりますところ、国際紛争解決の手段として重要なものであるとの指摘がされていますところ、現行法上、外国法事務弁護士等が手続を代理することができる国際仲裁事件は、当事者の全部又は一部が外国に本店を有する場合等に限られております。
現行法においては、国際仲裁事件については、「国内を仲裁地とする民事に関する仲裁事件であつて、当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるものをいう。」としていたところでございます。
この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じるものであります。
本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
今回の法案におきましては、全部又は一部の当事者の株式の過半数を有する者が外国に本店等を有する場合に加えまして、これと同等のものとして法務省令で定める者が外国に本店等を有する場合についても国際仲裁事件と扱うこととしております。
国際仲裁事件につきましては現行法でも規定がありますけれども、外国法事務弁護士の代理可能な範囲が狭いという指摘がされてきました。それがゆえに、先ほど冒頭に御説明しましたように、日本での仲裁件数が少ないというふうなことも言われてきたわけでございます。今回、国際仲裁事件の範囲をどのように拡大するのか、御説明をいただきたいと思います。
現行法上は、外国法事務弁護士等が手続を代理することができる国際仲裁事件は、当事者の全部又は一部が外国に本店等を有する場合に限られております。
この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続について代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じるものであります。
また、国際化に対応した我が国の紛争解決機能の強化の観点から、政府を挙げて国際仲裁の活性化に取り組んでいるところでございますが、こういった国際仲裁事件におけるプレーヤーとして世界各地で活躍できる法曹人材の必要性も今後一層高まるものと見込まれます。
昨年九月の外国法事務弁護士による国際仲裁代理等に関する検討会において、国際仲裁事件の範囲の拡大及び国際調停代理の規定の整備等を関係機関に要望する旨の報告書が取りまとめられました。 法務省は、外弁制度の見直しを速やかに進めるための法改正に向けて必要な準備を進めているということでありますが、この外弁法改正案の検討状況について御説明を伺いたいと思います。
その結果取りまとめられた報告書では、外国法事務弁護士等が手続を代理することができる国際仲裁事件の範囲の拡大、また、企業間の取引紛争等に関する国際調停事件の手続についての外国法事務弁護士等の代理を認めるといったことを内容とする外弁法の規定の整備を早期に図るよう要望するとされたところでございます。
この取りまとめにおきまして外国法事務弁護士による国際仲裁事件の手続の代理等が含まれたことを受けまして、法務省及び日本弁護士連合会を事務局とする、外国法事務弁護士による国際仲裁代理等に関する検討会において議論が行われたところでございます。
また、国際仲裁事件の手続代理につきましても可能でございます。 ただ、現在の外弁法におきましては、我が国の公益上の見地から外国法事務弁護士に取り扱わせることが相当でないとされております業務、すなわち国内の裁判所、官公署における手続代理及びこれらの機関に提出する文書の作成などについては取り扱うことができないとされております。
今のお話の資格というよりも、むしろ取り扱う範囲がだんだん広がってきて、国際仲裁事件の手続の代理であるとか、あるいは書面による助言を得て資格取得国法以外の外国法についての法律事務を取り扱ったり、あるいは共同事務所をつくったり、あるいは外国法事務弁護士が日本の弁護士を雇うということもできたりとか、その辺まで今広がってきているわけで、これから今検討中なのが、外国法事務弁護士の法人化というものが果たして可能
本案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、我が国を仲裁地とする国際仲裁事件の手続について、外国法事務弁護士等の活動に関する規制を緩和する措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、外国法事務弁護士は、国際仲裁事件の手続についての代理を行うことができるものとすること、 第二に、外国で法律事務を行う業務に従事している外国弁護士は、その外国で依頼されまたは受任した国際仲裁事件の手続についての
○山田(正)委員 外国法事務弁護士というのは、本改正がなされなくても国際仲裁事件での代理を行うことはできるのではないのかと考えられますが、これはどう思いますか。
この法律案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、我が国を仲裁地とする国際仲裁事件の手続につき、外国法事務弁護士等が当事者を代理することができることとして、外国法事務弁護士等の活動に関する規制を緩和する措置を講じようとするものであります。 その改正の要点は、次のとおりであります。
○山田(正)委員 今度、国際仲裁事件に外国弁護士も参加できるような改正だと思いますが、国際仲裁事件とは、具体的にどのような事例がこれに当たるのか、ひとつ御説明いただきたい。
本法律案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、我が国を仲裁地とする国際仲裁事件の手続につき、外国法事務弁護士等が当事者を代理することができることとして、外国法事務弁護士等の活動に関する規制を緩和する措置を講じようとするものであります。
それで、先ほども申し上げましたけれども、このもとになっております国際仲裁事件にかかわります新しい改正案の条項ということで、これも法制上の技術的な小さな問題でございますけれども、ちょっとお尋ねをしようと思っております。
まず、その外国法事務弁護士についてでありますけれども、現行の法制上、外国法事務弁護士が我が国でその母国の法律等に関する法律事務を取り扱うということとされているわけでありますので、外国法事務弁護士におきましても国際仲裁事件の代理を現行法でも行えるのではないかということをちょっとお尋ねしたい、これが一つであります。
このときを含めまして、規制緩和の内容ということでございますけれども、今回の法改正の内容については国際仲裁事件の手続の代理が行える、このことについては外国法事務弁護士と外国弁護士、この二つの部分でその代理を認めるだけと言うと語弊がありますけれども、それが今回の一部改正の主たるものでございます。
この法律案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、我が国を仲裁地とする国際仲裁事件の手続につき、外国法事務弁護士等が当事者を代理することができることとして、外国法事務弁護士等の活動に関する規制を緩和する措置を講じようとするものであります。 その改正の要点は、次のとおりであります。